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特定技能制度
特定技能制度とは
2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

受け入れ可能職種
特定技能外国人を受け入れる分野は、2019年現在、全部で14分野と定められています。これは、国内人材の確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野で、外国人の受け入れによって不足する人材の確保を図るべき分野として「特定産業分野」と呼ばれています。
介護業・ビルクリーニング業・素形材産業・産業機械製造業・電気、電子情報関連産業・建設業・造船、舶用業・自動車整備業・航空業・宿泊業・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業
在留資格について
外国人が日本に在留するためには、その目的を地方入国在留管 理官署に申請し、在留資格の認定を受ける必要があります。在留資格「特定技能」には、以下の2種類があります。
特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留機関
上限:通算で5年まで
家族帯同
不可能
日本語力
生活・業務上必要なレベル(試験有)
受入分野
14分野
更新時期
4か月、半年または1年に1回